先日、住友林業の営業マンから引渡しに当たっての支払いや登記などの手続きをレクチャー戴きました。
住友林業の営業マンとの打ち合わせの暫く後に、司法書士さんから電話がかかってきました。
「今回住友林業さんからの依頼で家の登記の件などをお手伝いさせて頂くとある総合事務所の者です。よろしくお願いします。さて、今回の登記にあたり幾つかの書類を用意させていただきましたので郵送させて頂きます。
詳しくはお送りする書類と一緒に説明を書いてますが〜。。。
最後になりますが、私の名刺を同封しておきますので不明な点などがあればご連絡下さい」
いやはや、半分以上住友林業の営業マンから聞いた話と被ってたし、話長かった〜。
登記の委任
さて、今回連絡のあった総合事務所は土地の決済の時にはお世話になりました。
その際は、決済の現場に同席頂き書類の説明を目の前でして頂いて、サイン会を行いました。
正直あの日は知らない人や1回しか会ったことのない人だらけで雰囲気とウン千万円の決済にテンパってたので全く記憶がありません。
確かつなぎ融資の抵当権設定などをお手伝い頂いたと思います。
今回、そのつなぎ融資で買った土地に、正規の住宅ローンによって家が乗っかりますので、登記に加えて抵当権設定の変更なども行って貰います。
総合事務所から届いたレターによると、今回の依頼内容は5つあったのですが、そのうちの4つは以下の通り記載されていました。
- 建物表題登記
- 所有権保存登記
- 住所変更登記
- 抵当権抹消登記
上2つは現住所のまま登記を行うもの、そして下2つは建物引渡し後に、住民票登録住所を変更した後に登記を行うものです。
前回の営業マンの説明では登記の都合上引渡し前に住民票異動を先行させる必要ありと聞いていましたが、順序が変わったようです。
これは引渡しまでの日程感が詰まっていることによるものかなと思います。
さて、ここまでは普通の家の決済と共通の話なのですが、我が家の場合はもうひとつお願いする事項がありました。
地目変更登記
実は、現時点では我が家が建つ土地の地目が「畑」となっています。
実際は長年畑としての運用はされておらず、砂利敷きで強固に踏み固められペンペン草すら生えないような状態だったのですが、地目が「畑」なので公的には農地扱いなのです。
そこで、この農地に家を建てるために「宅地」への転用を届出る必要があります。
これが地目変更登記です。
この登記の委任だけで数万円の費用がかかります。
家づくりは大きな買い物なのでそれから見ると微々たる額ではありますが、もともと宅地の所に建てる場合は掛からない費用ですので、もとの地目によっては余計な出費が必要になります。
土地の購入時には地目も気にしてみましょう。
と、いうような話が書かれているweb記事がありますのでご参考までにご紹介させて戴きます。
名前が違う!
5つの登記作業の委任にあたり、委任状も5枚用意されていました。
それぞれ自宅サイン会をするべく記載内容を確認していたのですが、ひとつだけ変な名前を発見しました。
名前がおかしかったのは、住所変更登記の委任状です。
そこにはこんな風に書いてました。
変更後の事項: 所有者および共有者「名前の違う人」の住所、(以下新住所
その名前の違いですが、例えば私の名前が佐藤A男だとしたら、佐藤X男として誤記されているような感じでした。
名前の違う人が所有者および共有者として書かれているということで、全く別人の家にすることを司法書士さんによろしく手続きしてくださいという委任状になっています。
もっとも、これは極端な表現であり、万が一佐藤X男さんのままの委任状を提出しても、佐藤X男さんの個人を証明する資料が無いと役所側もちゃんと仕事をしていれば受付けてくれないと思います。
司法書士さんってこういう書類づくりのプロだと思っていたのでまさかの弘法も筆の誤りかと驚いたものです。
ここで同封の名刺が役に立ちました。
名刺に書かれたメールアドレスに「佐藤X男になってるよ~」と夜にメールを送った翌朝、超速で謝罪文と訂正書類再送付の連絡があり、事なきを得ました。
訂正後の書類を受領し次第すぐに他の4枚とともに署名・捺印の上返送しました。
あとはボケッと待っていればいいだけです。