住友林業の家を建てて1年ちょっと、急に海外赴任をすることとなりました。
そして現在は海外赴任を開始してはや3ヶ月が経過し、当地での暮らしに慣れてきた一方で何故か気持ち面がソワソワしていて落ち着きません。
さて、家系のTwitterアカウントつぶやきを見ていると同時期に家を建てた方々から今年の固定資産税の通知が来たという報告が徐々に上がっています。
我が家は妻が家に残っているので待っていればそのうち届くだろうと思ってましたが、ゴールデンウィークに差し掛かるこの時期になっても通知が届いてないとのことでした。
確かにおらが村の固定資産税通知は去年も他の地域よりゆっくりでしたが、流石に遅いんじゃないか?と感じるようになりました。
そこで、ふと気づいたんですよ。
そもそも納税者の住民票が海外に行ってるのに、固定資産税の通知って届くの??
今回はこの点についてご説明しましょう。
海外赴任時の住民票の扱い
海外赴任や留学などで長期間(概ね3か月以上)日本から出国する際は、居住地の住民票を抜く手続きが必要となります。
転出届の転出先住所欄には、出国先の国名を大きく書くこととなります。
我が家の場合は、妻は日本に残ったままワタシだけが国外転出となりもとの自治体に居なくなったことにより、住民票上の世帯主が妻に変更となりました。
住民票の手続きをしてた時に突然言われたため驚きましたが、果たして帰国後の世帯主はどうなるのか、ワタシはひょっとしたら続柄が旦那になっているかもしれませんね。
また、マイナンバーカードについても転出日を以って失効となります。
これはマイナンバー自体がもともと納税者番号であることが要因のようで、つまり国外に出ることで所得税や住民税など直接国税・地方税の請求対象から外れることとなりますので、納税者番号を付与して管理する対象から外れることとなります。
(素人理解での説明ですので、正確な情報は税の専門家にご確認ください。)
海外赴任時も固定資産税の支払いは必要
さて、上述のマイナンバーに関する説明の通り出国したワタシは日本の税の請求対象から外れてしまっています。
一方で、土地と建物は別に国庫に返納したわけでも第三者に委譲したわけでもなくワタシの名義のままであり、このままではワタシに固定資産税の請求が届くこととなります。
しかしながら役所のシステムには既に私の住所は有りません。
もし今このまま帰国しても住所不定のあやしい人です。
つまり、このままでは役所は何も請求書を発行できないでしょう、
ということは、ワタシはこのまま支払いから逃れられるのでしょうか?
答えは否です。
そう簡単に逃げ得とはいきません。
数年たって帰国したときにきっと多額の請求がやってくるでしょう。数年分の延滞料(遅延納付金)というものがのっかって。
では、どのようにすれば延滞料を払わずに済むのでしょうか。
納税管理人手続き
答えば非常に簡単で、日本に残る誰かに納税を肩代わりしてもらうことです。
つまり、海外転出者の納税を管理する人を別に立てることとなります。
自宅の固定資産税の納付先は居住自治体宛となりますので、居住自治体の税務課などに対して納税管理人の設定手続きを行うことで、自治体からの固定資産税請求書は納税管理人あてに届くこととなります。
設定に関して必要な書類などは各市区町村のウェブサイトで確認が可能です。
なお、あくまでも納税管理人は納税を代行するだけの存在であり、納付義務は固定資産税の名義人であること、つまり遅延などの責任義務は名義人が負うこととなる点をお気を付けください。
同様に、自動車税やほかの税金についてもそれぞれ納税管理人の設定が必要です。
もし海外転出後しばらく乗らないのであれば、自動車などは処分してしまった方が簡単かもしれませんね。
手続きしていない場合
さて、今回ワタシはこの手続きをしないまま出国していましたので納税管理人を立てる手続きが必要な状況です。
そこで、ゴールデンウィークの中日にあたった昨日、おらが村の役所に国際電話をかけて手続き方法などを尋ねることとしました。
いきなり国際電話がかかってきたら役所の人もさすがにビビって電話を取らないかもしれないなとドキドキしながら数コール、普通に電話に出てくれました。
海外出国して、固定資産税の納税管理人について
と話をしたところ、すぐに固定資産税担当の部署に電話をつないでくれました。
事情を話したところ、なんと請求書はつい先日発送したところで、日本側でその住所で受け取って支払うことができるなら別に手続き不要、と言われました。
つまり、自宅には妻が残っており、妻が請求書を開けて支払うことができるのならOKということです。
ワタシの住民票がないことも何も関係のなかったようで、この辺りは縦割り行政バンザイと正直感じたところです。
おかげで上の方でつらつらと本来あるべき姿について書いてきた杞憂が吹っ飛びました!
しかし、もし今後妻も帯同することとなった際には書類受取りをしてもらえなくなりますので、その際は改めて納税管理人を立てる必要が出てきますね。